『現在ハワイに居住しており、日本での不動産のトラブルを相談したい』
『不動産を賃貸しているが賃借人が賃料を支払ってくれない』
『賃貸借契約を解除して明け渡しを求めたい』
『日本の不動産について売買・賃貸借契約を締結したい』
『日本にある不動産を売却・処分したい』
近年、ハワイに居住する日本人が増加しており、日本の不動産についての上記のようなご相談が寄せられています。
デイライト法律事務所は、ハワイに居住されている方の日本不動産をめぐる問題について、サポートを行っています。
日本の不動産を賃貸に出している場合、賃料の滞納が発生することが予想されます。
このような場合、日本の裁判所に訴訟を提起するという方法もありますが、訴訟は一般的に解決まで長期間を要する傾向にあります。
そこで、まずは任意の支払いを求めて、督促状等を発送するという方法を検討することになります。
このとき、賃貸人の名前で督促状を求めても、任意に支払ってくれない場合もあります。
このような場合、弁護士が内容証明郵便を作成し、代理人として未払い賃料を請求することで、相手が賃料を支払ってくれる可能性もあります。
このような方法をとっても相手が任意に支払ってくれない場合、訴訟提起を検討するというのが一般的な流れとなります。
当事務所は、日本のグループ事務所に所属する弁護士と連携して、未払い賃料の円滑な回収をサポートしています。
日本の不動産を賃貸している場合で、賃借人が賃料を支払ってくれず、その期間が相当長期間に及んでいる場合や、賃借人の使用状況が悪く近隣に迷惑をかけているような場合、賃貸借契約を解除して、不動産から立ち退きを求めることが考えられます。
この場合、いきなり裁判を行うことは得策とは言えない場合が多くあります。
裁判では、賃貸借契約の解除が認められなかったり、認められたとしても判決までに長年月を要することが考えられるからです。
そこで、まずは現地調査を行うことが考えられます。
なお、当事務所は、依頼を受けると、問題の状況に応じて連携業者に調査を依頼し、現状を確認することが可能です。
現地調査の結果次第ではありますが、賃借人の状況を把握し、話し合いや交渉によって裁判手続きを行なわずに解決できる場合があります。
まずは内容証明文書を賃借人に送付し、賃料の催告と賃貸借関係の解消を求める意思を伝えていることを証拠として残した上で、賃借人との話し合い・交渉を開始します。
賃借人が話し合いや交渉に応じない、賃借人が行方不明という状況になった際は、裁判所に訴訟を提起することも可能です。
裁判所がこちらの主張を認める判決を出した場合でも、賃借人や占有者が建物を明け渡さない場合があります。この場合、強制執行手続によって、明け渡しを強制的に行ないます。
当事務所では、任意の話し合いから、訴訟、強制執行まで、一貫してサポートしています。
ハワイにお住まいの方の中には、日本に使用していない不動産を所有されている方も多くいらっしゃいます。
このような不動産について、売却や賃貸を検討することが想定されます。
ここで注意が必要なのは、不動産は財産としての価値も高く、極めて重要な財産であるため、トラブル防止のために、契約書を作成するということです。
不動産を売買する場合は売買契約書、賃貸する場合は賃貸借契約書を作成することとなりますが、失敗しないためのポイントを押さえる必要があります。
売買契約と賃貸借契約のポイントについて、詳しくはこちらのページで解説しています。
また、相手が契約書を作成した場合、条項に問題がないか専門家に確認してもらうと良いでしょう。
当事務所では、これらの契約書について、作成やレビューを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
日本に不動産がある場合、その遺産の売却、処分等を検討している方もいらっしゃいます。
当事務所では、売却する前にその時価を査定することが重要となります。
適正な価額がわからなければ、売却金額や処分についての判断ができないからです。
当事務所は、日本の不動産業者と連携しており、時価査定に対応可能です。
※日本の弁護士であるため日本法に限定したサポートとなります。
※ハワイ州あるいはアメリカ連邦の法律が適用されるケースは、ハワイの提携している専門家をご紹介、又は連携してサポートいたします。
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