ハワイには多くの日本人が居住しており、毎年多くの日本人観光客が訪れています。
特に経済活動の中心であるホノルル市は日本人がとても多く、「日本に近い海外」というイメージを持ちます。
企業がグローバル化を考える上で、ハワイは重要な選択肢の一つとなるでしょう。
また、ハワイは魅力的なリゾート地であり、世界中から投資マネーが集まっています。
デイライト法律事務所は、日本企業のハワイ進出・不動産投資をサポートしています。
Contents
ハワイの市場が当該企業にとって魅力的である場合、ハワイへ進出することによって、企業の成長・発展を促し、リスクを分散できるなどのメリットが考えられます。
しかし、他方で、法令の規制などのデメリットもあります。
これらを克服するためには、ハワイ進出に精通した専門家の助言を受けることが重要なポイントとなります。
デイライトは、日本企業のハワイ進出をサポートするためにハワイに現地事務所を開設しています。
ハワイ事務所は、日本の法律事務所によって設立された唯一無二の現地法人(Daylight Law Firm LLLC)です。
デイライトは、現地法人や各種専門家と連携し、日本企業に対して以下のサポートを提供しています。
企業がグローバル化を目指す場合、進出しようとしている「市場の魅力度」と当該市場における「優位性構築の可能性」、事業目的との整合性等を分析し、進出の適否を判断する必要があります。
デイライトは、法律問題にとどまらず、企業がハワイへの進出の適否についてのコンサルティングをご提供しています。
企業が外国で経済活動を営むためには、現地の経済関連法令、労働法、会社法等の法令を調査する必要があります。
デイライトは、ハワイ州の弁護士と連携して現地の法令調査をサポートしています。
日本企業がハワイに進出する場合、現地法人(米国法人)を設立する方法と、支店を設置する方法とが考えられます。
現地法人を設立する場合、どのような種類の法人を設立するのかを検討しなければなりません。
このような重要な決定については、それぞれのメリットやデメリットについての法的な判断が必要となります。
デイライトは、ハワイ州の弁護士と連携しながら進出形態の検討をサポートします。
ハワイの不動産はとても魅力的であり、多くの日本企業が投資しています。
しかし、メリットだけでなくデメリットが多いのが実情です。
ハワイ不動産への投資を正しく判断するためには、専門知識に加えて豊富な経験が必要となります。
デイライトは、ハワイ不動産への投資を検討されている企業に対し、投資の適否、物件の選定などのコンサルティングをご提供しています。
日本の企業から海外に進出する場合、通常、日本企業から担当者(役員又は従業員)が派遣されることになります。
この場合、その方のビザの取得が必要となります。
デイライトは、ハワイ州の弁護士と連携しながらビザ取得をサポートします。
ハワイで事業を展開していくためには、現地の労働力が必要となります。
そのために、良質な従業員を雇用することがポイントとなります。
デイライトは、現地の賃金相場や求人方法等に精通した専門家と連携し、企業の人財獲得をサポートします。
企業が海外へ進出する場合、日本国内の顧問弁護士だけでなく、海外の弁護士、会計士、保険業者、不動産業者などへの依頼や調整が必要となります。
これらのすべてを企業が自ら別々に行うのは負担が大きくなります。
デイライトでは、各種専門家のご紹介を希望する企業に対して、現地の専門家をご紹介しています。
専門家の紹介については、これまでの実績や経験等を踏まえるとともに、企業の状況に照らして最適と考える専門家をご紹介しています。
なお、デイライトは専門家を紹介する際の手数料などは一切受け取っていません。
海外進出の場合、具体的なサポートする内容が不確定なため、クライアント企業のためにタイムチャージ制(実際に弁護士が稼働した時間分の報酬をご請求するシステム)が適しています。
デイライトでは、一つ一つのご依頼に対して、予想される弁護士報酬を事前にお伝えしています。
また、サポートを継続する中で、その報酬額を超えそうな場合は事前に連絡しますので、予想外のコストが発生することはございません。
なお、デイライトには、企業法務の専門チームがあり、海外進出案件にとどまらず様々な国内案件をサポートしています。
顧問先企業に対しては、様々な案件に対して無料の法律相談などをご提供しています。
顧問契約の内容及びタイムチャージの料金についてはこちらをご覧ください。
※状況によっては顧問契約を受けることができない場合がございます。
日本・ハワイのいずれでも直接の相談が可能です。
また、オンラインにより、日本全国の企業からのご相談にも対応しています。
ハワイ進出を検討されている企業の方は、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談の流れについては、こちらを御覧ください。
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